情報公開制度
情報公開制度の概要
情報公開制度とは、公文書を宇部市民及び山陽小野田市民(以下「住民」という。)の皆さんからの請求に応じて公開することにより、消防行政に対する住民の皆さんの信頼と理解を深め、開かれた消防行政を推進しようとするものです。個人のプライバシーや法律で公開することができないとされている公文書を除き、原則として公開します。
請求できる人
- 宇部市及び山陽小野田市(以下「管轄区域」という。)に住所がある人
- 管轄区域に事業所や事務所を持つ個人、法人その他の団体
- 管轄区域の事業所や事務所に勤務している人
- 管轄区域の学校に在学している人
- その他、宇部・山陽小野田消防組合が行う事務事業に利害関係があると認められる人
公開の対象となる公文書
平成24年4月1日以降に職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真、磁気テープ等で決裁や供覧等の手続きが終わったものです。ただし、平成24年4月1日より前に作成又は取得した文書についても、できる限り公開します。
公開の請求
請求は、請求書に必要事項を記入して、提出してください。
※ 請求書などが必要な方は、こちらからダウンロードできます。
・公文書公開請求書(Word:32KB)
(平成24年4月1日以降に作成又は取得した文書の請求)
・公文書任意的公開申出書 (Word:29KB)
(平成24年4月1日より前に作成又は取得した文書の請求)
公開の決定通知
請求書の提出日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日を限度に延長)に公開できるか、できないかを決定し文書でお知らせします。
公開の方法
公文書の公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。
公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写し(コピー)を請求する場合や郵送を希望するときにはコピー代や郵送料などの必要経費を負担していただきます。
公開の範囲
公文書は原則として公開しますが、個人のプライバシーなど他の利益を保護するため次の情報が記載されている公文書は公開されないことがあります。
- 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
- 個人または法人などの事業活動に不利益を与えると認められる情報
- 公開することによって、人の生命、身体の保護その他公共の安全に支障を及ぼすおそれのある情報
- 公開することによって、事務事業の意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
- 公開することによって、事務事業の目的が損なわれ、円滑かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することによって、国などの協力関係や信頼関係が、著しく損なわれるおそれがある情報
審査請求
非公開の決定などに不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときには組合は「宇部・山陽小野田消防組合情報公開審査会」に諮問しその答申を尊重して改めて公開・非公開などを決定します。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112