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宇部・山陽小野田消防組合例規集

公表制度について

違反対象物の公表制度とは

利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるように、消防法令に重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテル・旅館、病院・社会福祉施設等の不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)です。

  • 特定防火対象物とは・・・消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、 (16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

公表の対象となる重大な違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備が設置されていない消防法令違反です。

【画像】屋内消火栓の絵【画像】スプリンクラー設備の絵【画像】自動火災報知設備の絵

公表内容

  1. 防火対象物の名称
  2. 所在地
  3. 法令違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

公表の時期及び方法

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日を経過しても継続して違反が認められる場合に、宇部・山陽小野田消防局のホームページへ掲載し公表します。

公表対象物一覧

宇部市(PDF96KB(別ウィンドウが開きます)

山陽小野田市(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)

建物関係者の皆様へ

次に該当する場合には、消防用設備等の設置義務が生じることがあります。事前に管轄する消防署へご相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、ホテル・旅館、病院・社会福祉施設等が新たに入る場合
  2. 建物の増築・改築・隣接する建物と接続する場合
  3. 窓などの開口部を、荷物・棚などでふさいだ場合

建物に関するお問い合わせ先

防火対象物に関する届出先についての管轄消防署へお問い合わせください。

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係

所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-7599