救急救命士の行う救命処置範囲拡大
平成26年1月31日厚生労働省から「救急救命士施行規則の一部を改正する省令」等が交付され、平成26年4月1日から施行されました。
これにより救急救命士の行う救急救命処置の範囲が拡大されることになりました。
拡大された救急救命処置
1. 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液(点滴)
ショック状態に陥った傷病者や長時間にわたり機械等に挟まれていた傷病者に対して医師の具体的指示を受け、静脈路確保及び輸液(点滴)を実施します。
2. 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
低血糖による意識障害が疑われる傷病者に対して、血糖測定を実施します。低血糖の場合は、医師の具体的指示を受けてブドウ糖溶液の投与を行います。
特徴
これまでの救急救命処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に限られていましたが、心肺機能停止前の重度傷病者に対して早期に処置ができ、後遺症の軽減や救命率の向上が期待されています。
運用開始
平成26年9月24日(水曜日)8時30分から運用開始します。
実施する救急隊
山口大学医学部附属病院の鶴田教授を講師として開催された講習を修了した救急救命士が乗務している救急隊が行います。
講習の実施状況
鶴田教授による講習状況
講習を修了した救急救命士12名
静脈路確保及び輸液(点滴)の状況
血糖測定の状況
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113