知らないうちに消防法令違反になっているかも?
建物関係者の皆様へ
消防法では、建物の構造や面積、用途、収容人員、開口部などの状況により、設置が必要な消防用設備等が定められています。そのため、新築時は適法に設置していた場合でも、増改築や他の棟との接続、用途変更などによって、新たに消防用設備等の設置が必要となり、知らないうちに消防法令違反になってしまう恐れがあります。
重大な消防法令違反対象物とは
- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかの設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないもの
- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかの設置義務があるもののうち、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置のもの又は機能に重大な支障があるもの
重大な消防法令違反対象物の例
消防法令違反を是正しなかった場合
1.違反対象物として公表します
消防法令違反対象物として公表制度の該当となった建物は、宇部・山陽小野田消防組合のホームページに建物名称、所在地、違反内容等を掲載します。
2.行政処分の対象となります
消防法令に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。
また、命令を行った際は、建物の主要な出入口に消防法令に違反していることを建物利用者に知らせる標識を掲示します。
消防法令違反とならないために
既存建物の増改築や用途変更等を行う際は、事前に管轄する消防署へご相談ください。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 調査指導係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-7699