火災予防条例の一部改正について
多数の者が集まる催しでは、消火器の準備・露店等の開設届が必要です。
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者が出たことを踏まえ、宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例の一部を改正しました。
消火器の準備
対象火気器具等(※1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合するすべての催しで使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から消火器の準備(※2)を義務付けます。
※1・・・対象火気器具等とは、液体燃料、気体燃料、固体燃料又は電気を熱源とする器具をいいます。(写真例参照)
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ストーブ | コンロ | グリドル | 発電機 |
※2・・・準備する消火器は、住宅用消火器具やエアゾール式簡易消火器具は除かれます。
露店等の開設届
対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合するすべての催しに際して露店等を開設する場合は、消防機関に届出することを義務付けます。なお、行事等の開催を予定されている場合は、管轄の消防署(末尾参照)に御連絡ください。
施行日
平成26年8月1日
詳細について
改正内容のまとめ・詳細については次のページを御覧ください。
「火災予防条例の一部を改正する条例について」(PDF:713KB)
露店等の開設届出書の提出先管轄消防署一覧
露店等の開設場所 | 管轄消防署(担当係) |
宇部市東岐波、西岐波、常盤、 |
〒755-0027 |
宇部市厚南、黒石、西宇部、原、 厚東、二俣瀬、小野、船木、万倉 及び吉部の各校区 |
〒759-0212 宇部市厚南中央五丁目6番22号 宇部西消防署(消防予防係) TEL:0836-41-9600 FAX:0836-41-4334 |
山陽小野田市高泊、高千帆、有帆、 小野田、須恵、赤崎及び本山の 各校区 |
〒756-0815 山陽小野田市高栄一丁目6番1号 小野田消防署(消防予防係) TEL:0836-83-2702 FAX:0836-83-0233 |
山陽小野田市厚狭、出合、埴生、 津布田及び厚陽の各校区 |
〒757-0001 山陽小野田市大字厚狭487番地9 山陽消防署(消防予防係) TEL:0836-71-0119 FAX:0836-71-1280 |
※ご不明な点は、最寄りの管轄消防署又は下記へご連絡ください。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-7599