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宇部・山陽小野田消防組合例規集

宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例の一部改正(令和5年度)


「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正等に伴い、宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例の一部が改正となりました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

  • 急速充電設備の規制の見直し(条例第11条の2)
  • 蓄電池設備の規制の見直し(条例第13条)
  • 標識を設置しなければならない喫煙所の変更(条例第23条)
  • 固体燃料を熱源とする厨房設備の離隔距離の追加(条例別表第1)

※詳細については、各項目をご覧ください。

急速充電設備の規制の見直し(条例第11条の2)

スライド1.JPG

1 これまで急速充電設備の規制の中で全出力の200キロワット超は「変電設備」として取り扱っていたが、急速充電設備の全出力の上限を撤廃し、すべて「急速充電設備」として規制することとなりました。

2 急速充電設備の充電対象を、電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機などに拡大し、コネクターを用いて充電する設備(コネクター型)であることとするとともに、分離型の急速充電設備にあっては、充電ポストも含むこととなりました。

※「分離型の急速充電設備」とは、変圧する機能を有する設備本体及び充電ポストにより構成されるものをいう。

※「充電ポスト」とは、コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。

3 充電ポストには、変圧機能を有しないため出火の危険性が低いことから次の規定は適用しないこととなりました。

 ・ 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと。

 ・ 屋外に設けるものにあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。

4 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けなければならないこととなりました。

5 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を適用しないこととしたほか、分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストには蓄電池を内蔵してはならないこととなりました。

【施行期日】 令和5年10月1日

蓄電池設備の規制の見直し(条例第13条)

スライド2.JPG

1 蓄電池の規制対象に係る単位をkWh(キロワット時)に変更となりました。

2 蓄電池容量が10kWh以下のもの及び蓄電池容量が10kWhを超え20kWh以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制の対象から除くこととなりました。

3 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととなりました。

4 屋外に設けられた蓄電池設備で雨水等の浸入防止措置が講じられたものについては、キュービクル式のものでなくても、雨水等の浸入防止措置の講じられた筐体に収められたものとすればよいこととなりました。

5 屋外に設けられた蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離が不要となりました。

6 蓄電池容量が20kWh以下の蓄電池設備は、届出が不要となりました。

【施行期日】 令和6年1月1日

標識を設置しなければならない喫煙所の変更(条例第23条)

1 「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、設置しなくてもよいこととなりました。

喫煙専用室.jpg

喫煙専用室標識

2 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識と併せて図記号による標識を設ける場合は日本産業規格(JIS)又は国際標準化機構(ISO)が定めた規格に適合したものとしなければならないこととなりました。

図記号.jpg

【施行期日】 令和5年6月2日

固体燃料を熱源とする厨房設備の離隔距離の追加(条例別表第1)   

新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められたことに伴い、固体燃料である木炭を使用する炭火焼き器の離隔距離(建築物等及び可燃物からの火災予防上安全な距離)が追加となりました

スライド3.JPG

【施行期日】 令和6年1月1日

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係

所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-7599