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宇部・山陽小野田消防組合例規集

小規模な飲食店の消火器設置義務化

 平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店(延べ面積が150 ㎡未満)に消火器具の設置が義務化されました。(施行:令和元年10月1日)

※ 小規模な飲食店のうち、火を使用する設備又は器具を設けたものが対象になります。

飲食店消火器

次のいずれかに該当する小規模な飲食店は設置対象になりません

 飲食物の調理を目的として、全ての火を使用する設備又は器具に、下記に掲げる装置を設けた場合は消火器具の設置義務はありません。

油過熱防止装置を設けているもの

 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。

自動消火装置を設けているもの

 「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14 年総務省令第24 号)第11 条第7号に規定するもののうち、火を使用する設備又は器具を防護対象物(自動消火装置によって消火すべき対象物をいう。)とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。

危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(カセットコンロの「圧力感知安全装置」等)を設けているもの

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。

 なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」には該当しません。

消防用設備等の点検

 設置された消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回、管轄する消防署長に報告する必要があります。

建物関係者等が自ら点検を行う場合は、下記リンクをご覧ください。

建物関係者等が自ら行う点検(消火器)

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係

所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-7599