住宅用火災警報器について
就寝中の火災による逃げ遅れを防ぐため、宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例で住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています。
住宅用火災警報器ってどんなものですか?
【天井用】 |
【壁掛用】 |
|
【煙式】 | 【熱式】 | 【煙式】 |
火災発生時の煙や熱を感知し、警報音や音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす機器です。
なぜ設置が必要なのですか?
住宅火災による死者の約半数が逃げ遅れによるものです。
火災を早期発見することが逃げ遅れによる死者の減少に有効であるということから、すべての住宅に対して、消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務付けられたものです。
また、「火災による総死者数」の約7割は住宅火災によるものとなっています。
いつから設置しなければいけないのですか?
新築の住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられていますので、現在、設置されていないご家庭は、早期に取り付けてください。
住宅用火災警報器を設置しなくても罰則はありませんが、みなさまの大切な「命」や「財産」を守るものですので必ず設置してください。
どこに設置するのですか?
就寝に供する居室、階段等に設置が必要です。
就寝に供する居室とは・・・
住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子供部屋」や日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。しかし、来客が一時的に就寝するような「客間」は除きます。
住宅用火災警報器の設置例
就寝に供する居室(以下「寝室」という。)
寝室の天井又は壁面に設置します。
寝室が2階にある場合
階段の踊り場の天井又は壁にも設置します。
寝室が3階にある場合
3階に寝室、2階に居室がある場合は、寝室、寝室のある階の階段最上部、寝室がある階の2つ下の階の階段に設置します。
台所(推奨)
台所は義務設置ではなく、設置を推奨する場所となっていますが、台所に住宅用火災警報器を設置する場合は、誤報を防ぐため、「熱式」のものを推奨します。
どこに取り付けるのですか?
注意することはありますか?
住宅用火災警報器を設置されている方は、正常に作動することを確認するため1年に2回以上は作動確認をしましょう。
また、住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れ等で火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換をお勧めします。
どこで購入できますか?
住宅用火災警報器は、防災設備取扱店、電気器具販売店、ホームセンターなどで購入できます。
<注意>
悪質な業者が消防署などの公共機関の職員を装って、訪問販売や電話勧誘により住宅用火災警報器の販売や設置の契約を迫るケースが多発しています。
消防署など公共機関の職員が住宅用火災警報器を販売することは絶対にありません。
「今だけ安価に」、「近所の人も購入している」、「消防署に販売を認められている」など様々な手口で契約を迫る場合がありますので、「何か怪しい」、「おかしい」と思ったら、まずは消防局又は消防署に御相談ください。
住宅用火災警報器の「取付け支援」を行っています。
※高齢者世帯で事前に住宅用火災警報器本体をご準備いただける方限定です。
現在、高齢者世帯への住宅用火災警報器の早期設置が急務となっています!
「住宅用火災警報器の購入の仕方がわからない。」
「購入したけど、どこに付けたらいいかわからない。」
「天井に取付けたいけど、高くて取り付けられない。」など、
住宅用火災警報器に関すること又は取付け方法でお困りの方は、
予防課予防係【☎0836-21-7599】まで、お気軽にお問い合せください。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-7599