消火器について
消火器の使用方法
1 安全栓を引き抜く
安全栓が付いたままの状態では、どんなにレバーを強く握っても消火剤は出ません。
2 ホースをはずし火元に向ける
消火剤の出る勢いはかなり強いので、先端をしっかり持って、火元へ向けて下さい。
3 レバーを強くにぎる
レバーをにぎることにより、レバーの下についている針が炭酸ガスのボンベに穴を開けて、消火器内に炭酸ガスが充満し、その圧力で粉末消火剤がホースから外に押し出されます。
消火器の火災適応性
A 火災(普通火災)
木材、紙、繊維などが燃える火災
B 火災(油火災)
石油類その他の可燃性液体、油脂類などが燃える火災
C 火災(電気火災)
電気設備・電気器具などの火災
消火器本体(住宅用消火器を除く。)には、次のような色表示がされています。この表示されている色により、その消火器がどんな火災に適応しているかがわかります。
A火災
B火災
C火災
消火器が変わります
平成21年9月に大阪市で発生した消火器の破裂事故などを受け、消火器に表示しなければいけない項目が追加されました。
また、消防法により消火器を義務設置しなければいけない事業所に設置されている消火器の点検基準が改正され、製造から10年経過すると、耐圧検査を実施しなければならないとされました。
このことから、国内の各消火器製造メーカーでは、現在、一般に多く普及している「加圧式」から、破裂事故が少なく安全性の高い「蓄圧式」の製造に移行していきます。
なお、一般家庭に置いてある消火器には、点検、新規格の消火器への変更は義務付けられていませんが、外観にさびがある場合、使用期限を経過している場合には、安全性が高い「蓄圧式」に買い替えされることをお勧めします。
悪質訪問販売にご注意を
当消防局では、消火器の販売・点検の斡旋は一切しておりません。
信頼のおける業者で、消火器の購入・点検を行いましょう。一般住宅には、消火器の設置義務はありません。
共同住宅では、建物に対しての設置義務はありますが、各住戸に設置義務はありません。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6114