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宇部・山陽小野田消防組合例規集

消防用設備等の点検について教えてください

質問

点検義務がある人は誰ですか?

回答

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)です。

質問

点検時期を教えてください。

回答

機器点検は 6か月ごとに1回 、総合点検は 1年ごとに1回行ってください。

機器点検

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認します。

総合点検

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認します。

質問

消防用設備等の点検をする資格は必要ですか?

回答

次に掲げる(1)から(3)に該当する防火対象物は、 消防設備士又は消防設備点検資格者が行わなければなりません。

(1)特定防火対象物で延面積1,000㎡以上のもの

(2)地階又は3階以上の階に特定用途防火対象物があり、かつ、屋内階段が1つのもの

(3)非特定防火対象物で延面積1,000㎡以上のもの(宇部・山陽小野田消防局消防長が指定)

※ 特定防火対象物とは・・・消防法施行令別表第1 1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項及び16の3項に掲げる防火対象物

※ 非特定防火対象物とは・・・消防法施行令別表第1 5項ロ、7項、8項、9項ロから15項まで、16項ロに掲げる防火対象物

上記以外の防火対象物は、建物関係者等が自ら点検を行うことも可能です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

建物関係者等が自ら行う点検(消火器)

ただし、専用の点検機器の準備や専門知識が必要な消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせることをおすすめします。

質問

消防用設備等の点検結果を報告する必要はありますか?

回答

点検結果の報告は必要です。

特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、点検結果報告書を管轄する消防長又は消防署長に提出してください。(届出先は、防火対象物に関する届出先を参照してください。)

防火対象物に関する届出先

また、防火対象物の関係者は、点検を行った結果を消防法施行規則第31条の6第3項に基づき維持台帳に記録しなければなりません。

質問

維持台帳はどのようなものですか?

回答

消防用設備等の点検の状況を記録するなど、次に掲げるものを保存(編冊)したものをいいます。

  • 工事整備対象設備等着工届出書の写し又は副本
  • 消防用設備等設置届出書の写し又は副本
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書の写し又は副本
  • 消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表
  • その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類

(1)または(2)の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理維持台帳を作成しなければなりません。

 (1) 特定用途防火対象物であって収容人員が300人以上のもの

 (2) 地階又は3階以上の階に特定用途防火対象物があり、かつ、屋内階段が1つのもの

防火管理維持台帳に保存(編冊)しなければならないもの(PDF:87KB)

防火管理維持管理台帳(参考)と一緒に保存(編冊)すると、防火対象物の管理が容易にできるので、おすすめします。

防火管理維持台帳(参考)(PDF:611KB)

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 予防係

所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-7599