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宇部・山陽小野田消防組合例規集

行政手続・行政不服審査制度について

行政手続制度とは

本消防組合が行う行政指導、届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益を保護することを目的にした制度です。

行政手続法が一部改正されたことに伴い、本消防組合においても、宇部・山陽小野田消防組合行政手続条例を改正し「処分の求め」や「行政指導の中止等の求め」の手続を新たに設けました。

法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる手続(処分等の求め)

法律、法律に基づく命令、条例、規則等(以下「法令」といいます。)に違反する事実がある場合に、それを是正するための処分又は行政指導が行われていないと思われるときには、誰でもその権限を有する消防組合管理者その他の執行機関その他法律の規定に基づき消防組合に置かれる機関(以下「管理者等」といいます。)に対し、処分又は行政指導を求めることができる制度です。
ただし、処分等の求めを行うためには次のすべての条件を満たしていることが必要です。

  1. 法令等に違反する行為があること。
  2. 当該違反状態を是正するために処分又は行政指導が必要だと考えていること。
  3. 行政指導の場合、その根拠が法律又は消防組合の条例に置かれていること。

法令の規定に適合しない行政指導の中止その他の必要な措置を求めることができる手続(行政指導の中止の求め)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた場合において、その行政指導が法令の規定に適合しないと思われるときには、消防組合管理者に対し、その行政指導の中止その他の必要な措置(以下「中止等」と言います。)を求めることができる手続です。
ただし、中止の措置を求めるためには次のすべての条件を満たしていることが必要です。

  1. 法令等に違反する行為に対して、是正を求める行政指導が行われていること。
  2. 行政指導の根拠が法律又は消防組合の条例に置かれていること。
  3. 行政指導がその根拠規定に定める要件に該当しないのに行われていること。

主な行政手続

  1. 申請に対する処分
    国や消防組合が、申請者から提出された申請書類等を審査して、許可や認可などをするかどうかの判断をし、申請者に対して応答する行為のことです。
  2. 不利益処分
    国や消防組合が、法律や条例に基づき、住民に義務を課したり、許認可等の取り消しなどをしたりする行為のことです。
  3. 行政指導
    国や消防組合がその権限の範囲で、公益を実現するために、住民の任意の協力を求める行為のことです。

行政不服審査制度とは

「行政不服審査法」の規定に基づき、行政庁が行った処分に違法な点や不当な点があることを理由にその処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める(審査請求といいます。)制度です。したがって、その処分について説明を求めたり、要望を述べたりする制度ではありません。この制度により簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と行政の適正な運営が図られます。

審査請求ができるのは

審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された方、又は必然的に侵害されるおそれのある方です。
また、審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為ですので、制度そのものの改廃・苦情等は対象になりません。

審査請求を行える期間

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第14条第1項及び第45条)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています。(行政不服審査法第14条第1項及び第48条)。

制度に関する詳しいこと

制度の詳細につきましては総務省のホームページに掲載されております。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/

行政不服審査法Q&Aについて

総務省のホームページ「行政不服審査法Q&A」を御覧ください。

 

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係

所在地:〒755‐0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-6112